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土壌汚染対策法に基づく土壌調査土壌汚染対策法に基づく
土壌調査

土壌汚染対策法に基づく土壌調査・土壌分析

『土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する(土壌汚染対策法第1条)』として、平成15年に土壌汚染対策法は施行されました。
総合環境分析では土壌汚染対策法施行時から迅速に対応し、専門の調査部隊も設置して長年に渡り土壌汚染対策法に基づく土壌調査を承ってまいりました。
また、環境大臣により土壌汚染対策法指定調査機関として指定され、数多くの調査・分析を承り大規模再開発プロジェクトの土壌汚染調査実績もございます。

【 関連法令 】 土壌汚染対策法
【 参考 】土壌汚染対策法のしくみ

土壌汚染調査の流れ

①土地履歴調査
既存の試料、有害物質の使用状況等から土壌汚染の可能性を評価し、調査の必要性の有無を検討します。
汚染の恐れの度合いにより土地を以下の3種に分類します。
  • ・汚染の恐れが多い土地(区画)
  • ・汚染の恐れが少ない土地(区画)
  • ・汚染の恐れが無い土地(区画)
なお、汚染の恐れが無い土地については、試料採取は行いません。
矢印
②表層 土壌ガス調査、土壌調査
●汚染の恐れが多い土地(区画)
 10mメッシュ毎(100㎡)に1箇所採取
 第一種特定有害物質
 土壌ガスは1m程度の穴を空け、土壌ガスを採取・分析
 第二種・第三種特定有害物質
 0~-5、-5~-50cmの土壌を採取し、等量混合して分析

●汚染の恐れが少ない土地(区画)
 30mメッシュ毎(900㎡)に採取
 第一種特定有害物質
 土壌ガスは1m程度の穴を空け、土壌ガスを採取・分析
 第二種・第三種特定有害物質
 30mメッシュ内の5地点から土壌を採取
0~-5、-5~-50cmの土壌を採取し、等量混合して分析
矢印
③深度方向調査
●第一種特定有害物質が基準を超過した場合
土壌ガス調査をさらに細かく行い、周囲と比べて相対的に濃度が高い場所を絞り込み、そこでボーリング調査を行う。
●第二種・第三種特定有害物質が基準を超過した場合
検出された区画でボーリング調査を行う。
なお、30mメッシュで採取した試料で検出された場合は、個別分析及び採取をしていない区画の試料採取を行い、基準超過の区画とそうでない区画を確定し、基準超過の区画でボーリングを行う。
同時に地下水に汚染が広がっているかの確認も行う。
矢印
④結果報告
調査結果を報告書にまとめてご報告いたします。
もし、汚染が判明し、土壌浄化対策等が必要になった場合は調査結果を基に浄化対策等の協力会社をご紹介いたします。

【参考】株式会社総合環境分析の土壌汚染調査 調査事例

土壌汚染対策法に基づく土壌分析 分析項目と基準

調査項目 土壌ガス 指定基準 地下水基準
(mg/L)
土壌第二
溶出量基準
(mg/L)
溶出 含有
第一種
特定有害物質
(揮発性
有機化合物)
クロロエチレン 不検出
(0.1未満)
0.002 0.002 0.02
四塩化炭素 不検出
(0.1未満)
0.002 0.002 0.02
1,2-ジクロロエタン 不検出
(0.1未満)
0.004 0.004 0.04
1,1-ジクロロエチレン 不検出
(0.1未満)
0.1 0.1 1
1,2-ジクロロエチレン 不検出
(0.1未満)
0.04 0.04 0.4
1,3-ジクロロプロペン 不検出
(0.1未満)
0.002 0.002 0.02
ジクロロメタン 不検出
(0.1未満)
0.02 0.02 0.2
テトラクロロエチレン 不検出
(0.1未満)
0.01 0.01 0.1
1,1,1-トリクロロエタン 不検出
(0.1未満)
1 1 3
1,1,2-トリクロロエタン 不検出
(0.1未満)
0.006 0.006 0.06
トリクロロエチレン 不検出
(0.1未満)
0.01 0.01 0.1
ベンゼン 不検出
(0.05未満)
0.01 0.01 0.1
第二種
特定有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.003 45 0.003 0.09
六価クロム化合物 0.05 250 0.05 1.5
シアン化合物 不検出 50 不検出 1
水銀及びその化合物 0.0005 15 0.0005 0.005
アルキル水銀 不検出 不検出 不検出
セレン及びその化合物 0.01 150 0.01 0.3
鉛及びその化合物 0.01 150 0.01 0.3
砒素及びその化合物 0.01 150 0.01 0.3
ふっ素及びその化合物 0.8 4000 0.8 24
ほう素及びその化合物 1 4000 1 30
第三種
特定有害物質
(農薬等)
シマジン 0.003 0.003 0.03
チオベンカルブ 0.02 0.02 0.2
チウラム 0.006 0.006 0.06
PCB 不検出 不検出 0.003
有機りん化合物 不検出 不検出 1

※「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」は平成29年4月1日から追加されました。

土壌ガス採取及び土壌採取について

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の調査

●土壌ガス採取

地表に直径15~30mm程度で深度1mの採取孔を空けます。
そこに土壌ガス採取用の採取管を設置します。
捕集バッグと採取管を接続し、土壌ガスを採取します。

第二種/第三種特定有害物質(重金属類/農薬類・PCB)の調査

●表層土壌採取

表層(地表から5cm)の土壌と、5~50cmまでの深さの土壌を採取し、これら2つの深度の土壌をそれぞれ等量を混合して試料とします。

丁寧な施工対応

調査地点によっては敷地内のコンクリートに穴を開けなくてはならないケースがございます。
総合環境分析では丁寧な施工でなるべく施工前に近い形まで復旧いたします。復旧後の仕上がりについてはお客様に大変ご好評をいただいております。

土壌分析の工程

前処理工程

①土壌試料を自然に乾かします。
②石などを砕かないようにふるいにかけ、2mm以下の試料のみを分析対象とします。
③試料(土壌)1に対して溶媒(pHを調製した純水)を10の割合で混合して6時間振とうします。
④振とう後の懸濁液は、静置・遠心分離した後、孔径0.45μmのメンブランフィルターでろ過をします。
⑤ろ過した水が検液となります。

分析から結果報告まで

①各項目により分析方法が異なりますので項目ごとに専門の担当者が分析を行います。
②担当者からあがってきた分析結果を環境計量士が確認をし、データの妥当性を判断いたします。
③環境計量士が分析データを妥当と判断したら計量証明書を作成し、発行いたします。
④計量証明書は基本的に郵送ですが、速報値をFAXやメールでご連絡することも可能です。
※納期については基本的に検体が入荷した翌日から7営業日です。

土壌汚染対策への支援

土壌は、植物や動物を育み、私たちが生活していく上で欠かすことのできない基盤です。将来世代に負の 遺産を残さないよう、健全な土壌を確保するために社会全体で土壌汚染対策に取り組む必要があります。
土地所有者等が汚染の除去等の措置を命じられた場合、法に定められた基金により都道府県等を通じた一 定の助成がなされます。基金の管理については指定支援法人である財団法人日本環境協会が行っています。 指定支援法人では、その他土壌汚染対策に関する助言、普及啓発等のリスクコミュニケーション業務も行っ ています。
また、土壌汚染の除去等の措置には多くの費用を要する場合があることから、税制上の優遇措置や政府系 金融機関による低利融資制度が設けられているほか、日本環境安全事業株式会社(旧環境事業団)では土壌・ 地下水汚染の浄化対策を対象とした環境浄化機材貸付業務を行っています。地方公共団体によっては、調査・ 浄化のための機器・装置の貸し出しや低利融資制度等があります。

(環境省・(財)日本環境協会発行『土壌汚染対策法のしくみ』より抜粋)

土壌汚染対策基金による助成制度について

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示

総合環境分析では、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(環境省)に基づき、土壌調査業務に関する情報を公開しています。
詳しくは下記をご覧下さい。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示

関連情報

土壌汚染対策法ガイドライン
土壌汚染対策法のしくみ
土壌汚染調査 指定調査機関
東京都における土壌汚染対策について
神奈川県生活環境の保全に関する条例
横浜市生活環境の保全に関する条例

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