作業環境測定に関する法改正|令和8年(2026年)10月1日 施行
令和8年10月1日から、個人ばく露測定は「有資格者対応」が必須に。
追加講習を修了した作業環境測定士による測定に対応。
個人ばく露測定のご相談・お見積りは総合環境分析へ。
- 作業環境測定機関 登録番号 19-3号
- デザイン等講習 修了測定士 在籍
こんなお悩みはありませんか?
法改正の情報は公開されていても、「自社のどの作業が対象なのか」までは書かれていません。
現場で安全衛生を担当される方から、次のようなご相談をいただいています。
- 法改正のニュースは見たが、自社のどの作業が対象か分からない
- これまで社内の担当者が測定していた。10月以降も続けてよいのか不安
- 第三管理区分の作業場がある。保護具の選び方が正しいか自信がない
- アーク溶接をしている。溶接ヒューム測定の頻度・タイミングが曖昧
- ISO14001/ISO9001の内部監査で、法令遵守の状況を必ず確認される
- 上司から労働安全衛生の説明を求められるが、根拠資料が手元にない
何が変わるのか
変わるのは測定の「実施者」です。令和8年(2026年)10月1日から、個人ばく露測定のデザイン(計画)とサンプリングは、「デザイン等講習」を修了した作業環境測定士でなければ実施できません。
| 項目 | 現在(~2026年9月30日) | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 個人ばく露測定の実施者 | 法令上、作業環境測定士等の資格要件なし | 原則として、所定の「デザイン等講習」を修了した作業環境測定士が実施 |
| デザイン・サンプリング | 資格要件なし | 講習修了済みの作業環境測定士が担当 |
| サンプリング補助 | ― | 「サンプリング講習」修了者が作業環境測定士を補助可能 |
根拠:令和6年3月18日付 有機則・鉛則・特化則・粉じん則等の改正、個人ばく露測定講習規程(告示)、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
対象となる3つの測定
今回の改正で「個人ばく露測定」として有資格者による実施が求められるのは、
①第三管理区分測定、②溶接ヒューム測定、③確認測定の3つです。
法改正のタイムライン
今回の改正は、令和3年の溶接ヒュームの特化物指定から続く化学物質管理の見直しの一環です。
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令和3年4月
溶接ヒュームを特定化学物質(第2類)に指定(改正特化則 施行)/溶接ヒューム測定(個人ばく露測定)の義務化(特化則 第38条の21)
※既設の屋内作業場は、経過措置として令和4年3月31日までに初回測定 -
令和4年4月
特定化学物質作業主任者の選任、換気風量の増加等の環境改善措置の義務化
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令和6年4月
第三管理区分測定の義務化/化学物質の自律的管理スタート
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令和7年5月
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 成立(令和7年5月14日・令和7年法律第33号)
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令和8年10月1日
有資格者(デザイン等講習修了の作業環境測定士)による実施が義務化
まずは該当の有無をセルフチェック
当てはまる項目にチェックを入れてください。その場で結果を表示します。
入力された情報が送信されることはありません。
業種別の対応例
同じ業種でも、取り扱う物質や作業内容によって対象となる測定は異なります。代表的な例をご紹介します。
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メッキ処理
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アルマイト加工・処理
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自動車部品(塗装系)
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電子部品製造
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鋳造・金属研磨
※粉じんの管理濃度は、粉じん中の遊離けい酸含有率によって変わります。
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印刷・製版
※混合有機溶剤では、規制対象の有機溶剤がそれぞれ測定の対象となる場合があります。
※取り扱う物質・作業内容により対象は異なります。該当の有無はお気軽にご相談ください。
従来の「場の測定」との違い
同じ「測定」でも、従来のA測定・B測定と個人ばく露測定では目的が異なります。
3つの測定との違いを一覧で整理しました。
| 測定 | 目的 | 測定方法 | 実施者(令和8年10月1日〜) |
|---|---|---|---|
| ① 第三管理区分測定 | 有効な呼吸用保護具の選択 | 呼吸域測定/C・D測定/A・B測定を物質により選択 | 「デザイン等講習」修了の作業環境測定士 |
| ② 溶接ヒューム測定 | 措置の効果確認と有効な呼吸用保護具の選択 | 呼吸域測定(マンガン濃度で評価) | 同上 |
| ③ 確認測定 | ばく露が濃度基準値以下であることの確認 | 呼吸域測定(原則、連続8時間) | 同上 |
| (参考)場の測定(法65条) | 作業環境の維持・改善 | A・B測定/C・D測定 | 作業環境測定士(従来どおり) |
①・②を行う者の要件は、令和6年3月18日付の特別規則(有機則・鉛則・特化則・粉じん則等)の改正で既に定められています。さらに令和7年5月14日成立の「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)により、①〜③の個人ばく露測定が、作業環境測定基準に従って行う「作業環境測定」として位置付けられました。
着眼点は「作業場全体の濃度」ではなく「個々の労働者のばく露の程度」です。
※③確認測定を個人ばく露測定として実施する場合、令和8年(2026年)10月1日以降は、そのデザイン(計画)とサンプリングを「デザイン等講習」を修了し所定の登録を受けた作業環境測定士が行う必要があります。なお、①第三管理区分測定・②溶接ヒューム測定の実施義務そのものは、それぞれ令和6年・令和3年から既に定められています。
従来のA測定・B測定は廃止されません。当面はA・B測定(場の測定)と個人ばく露測定が併存します。個人ばく露測定は、A・B測定に置き換わるものではなく、目的の異なる測定です。
なぜ有資格者に限定されるのか
測定結果は、労働者が使用する呼吸用保護具の選択に直結します。
だからこそ、測定には専門的な知識と精度の担保が求められます。
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1
測定結果が保護具の選択に直結する
測定値から「要求防護係数」を計算し、呼吸用保護具を選定します。結果が労働者の健康を直接左右します。
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2
測定には専門的な知識が必要
測定のデザイン(計画)、サンプリング、分析のいずれにも専門的な知識・技術が求められます。
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3
精度の担保のため資格者に限定
これまで実施者の定めはありませんでした。重要な測定だからこそ、講習を修了した作業環境測定士に限定されます。
要求防護係数を上回る「指定防護係数」をもつ呼吸用保護具を選定・使用し、正しく装着できているかをフィットテスト(1年以内ごとに1回)で確認します。
測定を誤れば、不十分な保護具が選ばれ、労働者のばく露を防げません。測定の質を確保して労働者の健康を守ることが、この改正の目的です。
対応しない場合のリスク
施行後に無資格者が測定を続けた場合、法令違反となるおそれがあるだけでなく、監査での指摘や労働災害のリスクにもつながります。適切な資格を持った作業環境測定士へご依頼いただき、対応することをおすすめします。
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法令違反となるおそれ
令和8年10月1日以降、有資格者以外が測定のデザイン・サンプリングを行うと、法令に定められた実施要件を満たさない状態となり、法令違反となるおそれがあります(労働安全衛生法 第65条 等)。
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ISO14001/ISO9001 の法令遵守要求に対する不適合
内部監査・審査で法令遵守の状況が確認され、指摘の対象となる可能性があります。
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不適切な保護具選定による健康障害・労働災害のリスク
測定値の裏づけがないまま選定した保護具では、防護性能が足りているかを確認できません。
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記録の未整備による説明責任の欠如
監査や社内報告の場で、対応状況を示す根拠資料を提示できません。
総合環境分析が選ばれる理由
測定のデザイン(計画)からサンプリング・分析・報告まで、有資格者が一貫して対応します。
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1
計画から報告までワンストップ
測定のデザイン(計画)、サンプリング、分析、報告書の作成まで一貫して対応します。
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2
「デザイン等講習」修了の測定士が在籍
令和8年10月1日以降も、法令に適合した体制で測定を実施できます。
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3
作業環境測定機関 登録番号 19-3号
登録作業環境測定機関として、作業環境測定を実施しています。
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4
環境分析の専門会社
長年培った経験と信頼のある分析技術で対応いたします。
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5
現場に合わせた測定デザイン
メッキ・アルマイト・塗装・電子部品など、作業内容に応じた測定計画を作成します。
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6
相談・お見積りは無料
該当の有無のご確認から、無料でご相談いただけます。ご訪問しての説明も承ります。
個人ばく露測定講習(デザイン等講習)修了者
令和8年10月1日以降に必要となる有資格者が、すでに在籍しています。
当社には、個人ばく露測定講習(デザイン等講習)を修了したスタッフが在籍しています。作業環境測定の経験も豊富で、あらゆる現場に対応できます。
測定のデザイン(計画)から現地でのサンプリング、自社ラボでの分析、報告書のご提出まで、有資格者が一貫して担当します。はじめて個人ばく露測定を実施される事業場でも、対象の確認から丁寧にご説明しますのでご安心ください。
- 「デザイン等講習」修了の作業環境測定士が在籍
- 作業環境測定機関 登録番号 19-3号
- メッキ・塗装・溶接など幅広い現場での測定実績あり
ご依頼の流れ
お問い合わせから報告書のご提出まで、6つのステップで進めます。ご相談・お見積りは無料です。
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Step 1
お問い合わせ
Webフォームまたはお電話(055-283-6155/平日 8:30〜17:45)でご連絡ください。
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Step 2
ヒアリング・該当有無の確認
取扱物質・作業内容から対象となる測定を整理します(相談無料・訪問可)。
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Step 3
測定デザイン・お見積り
作業環境測定士が測定計画(デザイン)を作成します(お見積り無料)。
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Step 4
現地測定(サンプリング)
個人サンプラーによる呼吸域測定を実施します。
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Step 5
分析
自社ラボにて分析します。
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Step 6
報告書提出・ご提案
結果報告、要求防護係数に基づく保護具選定・改善のご提案を行います。
よくあるご質問
法改正への対応について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
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令和8年(2026年)10月1日以降は、「個人ばく露測定講習」のうち「デザイン等講習」を修了した作業環境測定士でなければ、測定のデザイン(計画)とサンプリングを実施できません。資格のない社内のご担当者が引き続き実施されると、法令違反となるおそれがあります。なお、分析は作業環境測定士であれば実施でき、サンプリングは「サンプリング講習」の修了者が補助できます。
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個人ばく露測定講習規程(告示)に定められた「個人ばく露測定講習」のうち、測定のデザイン(計画)等に関する講習です。令和8年10月1日以降、個人ばく露測定のデザインとサンプリングは、この講習を修了した作業環境測定士が行います。当社にはデザイン等講習を修了した測定士が在籍しています。
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確認測定の実施は事業者のご判断によるもので、法律上の実施義務はありません。ただし、リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が定められた物質については、労働者のばく露を濃度基準値以下としなければならないとされています(安衛則 第577条の2)。確認測定は、それを労働者の呼吸域の濃度で確認するための手段です。
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測定の種類によって異なります。確認測定は8時間濃度基準値と比較するため、原則として連続8時間の試料採取が必要です。溶接ヒューム測定は均等ばく露作業ごとに2名以上について作業の全時間を対象とし、サンプリング時間を短縮することはできません。実際の所要時間は、事前のヒアリングと測定デザインの段階でご案内します。
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対象となる作業内容・物質の種類・測定人数・測定日数によって異なるため、個別にお見積りをご提示しています。該当の有無のご確認から承っており、お見積りは無料です。
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測定値から「要求防護係数(測定値÷管理濃度)」を算出し、この値を上回る指定防護係数をもつ呼吸用保護具を選定・使用します。さらに、正しく装着できているかをフィットテスト(1年以内ごとに1回)で確認します。当社では結果のご報告に加えて、保護具の選定や改善のご提案まで行います。
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事前のヒアリングと測定デザインに基づいて当社が機材と段取りを準備しますので、当日は通常どおりの作業を行っていただければ結構です。個人サンプラーを装着していただく作業者の方について、事前に調整をお願いしています。
法改正のポイントをまとめた解説資料を無料でご請求いただけます
3つの測定の全体像、従来の作業環境測定との違い、施行までのスケジュールをまとめました。社内の説明資料としてもご利用いただけます。
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ご相談と資料請求は、1つのフォームにまとめました。下のフォームの「解説資料の請求」にチェックを入れて送信いただくと、送信完了画面に資料のダウンロードボタンを表示します。ご入力いただいたメールアドレス宛にも、ダウンロードURLをお送りします。
- 対象となる3つの測定の全体像
- 従来の作業環境測定(場の測定)との違い
- 施行までのスケジュール
資料のご請求だけでも承ります。「お問い合わせ詳細」の入力は任意です。
まずは、御社に該当する作業があるかどうかの確認から始めましょう。
ご相談・お見積りは無料です。ご訪問しての説明も承ります。解説資料のご請求も、このフォームから承ります。