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初めての方へ

検査の目的や試料の種類によって検査項目及び検査方法が異なります。

  • どのような検査・分析があるのかご案内します。
  • 検査項目や分析方法等について環境計量士がご相談を承ります。
  • ご依頼から報告までの一連の流れをご案内します。

初めて依頼する場合、ご連絡いただくときにその旨お伝えください。
また、過去に他社様にて検査を依頼したことがあるようでしたらその旨もご連絡ください。

お電話にて直接ご相談をご希望の方は営業部直通電話番号:045-929-0037へご連絡ください。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

お持込み時の検体の受付曜日及び時間について

水道法の改正により、試料採取から検査までの時間が決められております。当社事業所へ検体をお持込の場合は、
下記の表をご確認いただき、期間内の持込みをお願い申し上げます。

 

受付可能曜日及び時間/
検体種類
受付曜日 時間
ビル管理法飲料水 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日 8時30分~15時00分までの間
水道法第20条飲料水 火曜日・水曜日・木曜日 8時30分~15時00分までの間
その他の水質・土壌等 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 8時30分~16時00分までの間

※水道法第20条飲料水に該当する物件について、月曜日のお持込みをご希望の場合は事前にご相談ください。
また、検体のお持込みについては前日までに検体持込の旨、ご連絡をお願いいたします。

持ち込みする分析室についてはこちらをご確認ください。

 

地域/エリア 搬入場所 住所
神奈川県 本社分析センター 横浜市緑区鴨居1-13-2
東京都 東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
群馬県・埼玉県・千葉県等 北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
山梨県、長野県等 甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

ラベル記入及び分析依頼書記入のお願い

お持ちいただく検体については報告書に記載する上で必要な事項をラベルにご記入いただき貼り付けていただきますようお願いいたします。
報告書の間違い、分析内容の行き違いを防ぐためにも分析依頼書にご記入いただき、一緒にお持ちいただきますようお願い申し上げます。
尚、お客様のラベル記入間違い及び分析依頼書記入間違いによる報告書の再発行につきましては、再発行手数料がかかります。再発行手数料につきましては、報告書発行番号ひとつ毎に1,000円(税別)となります。
また、再発行できる部数は5部までとなりますのでご了承ください。
上記以外の再発行に関するご要望についてはお問い合わせください。

分析依頼書ダウンロード

報告書サンプル

飲料水の場合は右記のような水質検査結果報告書を発行します。

報告書には「計量証明書」「検査結果報告書」など複数の種類があります。
報告書をどのような目的で利用するかまたは検体の種類などによって変わってきますので、お気軽にご相談ください。

 

報告書記載項目 内容・意味 記載例
試料名称 検体を採取した場所の名前が記載されます。 例:○○○マンション
採取場所 検体を採取した場所の名前が記載されます。 例:○○号室 流し
受託年月日 弊社に検体が届いて入荷の受付をした日が記載されます。 例:令和4年5月12日
採取年月日 検体を採取した日が記載されます。 例:令和4年5月11日
種別 検体の種類名称が記載されます。 例:飲料水、給湯水など
時間 検体を採取した時間が記載されます。 例:13:30
試験年月日 分析項目の検査期間が記載されます。 例:令和4年5月15日~令和4年5月23日
採取者 検体を採取した会社名が記載されます。 例:株式会社総合環境分析
遊離残留塩素 現場で採取した時に残留塩素濃度を測定し、その測定結果が記載されます。 例:「0.4 mg/l」
採取年月日 検体を採取した日が記載されます。 例:令和4年5月11日
項目 ご依頼のあった分析項目を記載します。 例:「一般細菌」、「大腸菌」
単位 各項目ごとの単位を記載します。 例:「個/ml」、「mg/l」
検査値 各項目ごとの検査結果を記載します。 例:「0.4mg/l」、 「不検出」など
基準値 法律または条令が定める各項目に対しての基準値を記載します。 例:「検出されないこと」、「0.01mg/l以下」
検査方法 各項目の検査方法を記載します。 例:「平成15年 厚生労働省告示第二百六十一号」
判定 今回の検査結果を基準に照らし合わせて適合しているか否かを環境計量士が判断し判定結果を記載します。 例:上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

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