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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の飲料水検査飲料水検査(ビル管理法)

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

ビル管理法飲料水検査イメージ写真

ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。
その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。

【 特定建築物とは 】
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

ビル衛生管理法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧

飲料水検査項目 11項目 16項目 消毒副生成物12項目 28項目 井水7項目 飲料水 検査頻度
省略不可11項目           6ヶ月以内ごとに1回、
定期的に検査する。
一般細菌    
大腸菌    
亜硝酸態窒素    
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
   
塩化物イオン    
有機物    
pH値    
   
臭気    
色度    
濁度    
省略可能 5 項目           6ヶ月以内ごとに1回、
(検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り省略可能)
鉛及びその化合物      
亜鉛及びその化合物      
鉄及びその化合物      
銅及びその化合物      
蒸発残留物      
消毒副生成物
12項目
          毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。
シアン化物イオン及び
塩化シアン
     
クロロ酢酸      
クロロホルム      
ジクロロ酢酸      
ジブロモクロロメタン      
臭素酸      
総トリハロメタン      
トリクロロ酢酸      
ブロモジクロロメタン      
ブロモホルム      
ホルムアルデヒド      
塩素酸      
井水7項目           水源に地下水等を使用している場合のみ3年以内ごとに1回、定期的に検査する。        
四塩化炭素        
シス-1.2-ジクロロエチレン
及び
トランス-1.2-ジクロロエチレン
       
ジクロロメタン        
テトラクロロエチレン        
トリクロロエチレン        
ベンゼン        
フェノール類        

※印刷用はこちら
ビル衛生管理法に基づく検査項目及び頻度の一覧(pdf:約88KB)

ビル管理法検査に使用する採水容器についてはこちらをご確認下さい。飲料水水質検査用容器のご案内(ビル管理法)

ビル管理法51項目(全項目)

1一般細菌27総トリハロメタン
2大腸菌28トリクロロ酢酸
3カドミウム及びその化合物29ブロモジクロロメタン
4水銀及びその化合物30ブロモホルム
5セレン及びその化合物31ホルムアルデヒド
6鉛及びその化合物32亜鉛及びその化合物
7ヒ素及びその化合物33アルミニウム及びその化合物
8六価クロム化合物34鉄及びその化合物
9亜硝酸態窒素35銅及びその化合物
10シアン化物イオン及び塩化シアン36ナトリウム及びその化合物
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素37マンガン及びその化合物
12フッ素及びその化合物38塩化物イオン
13ホウ素及びその化合物39カルシウム、マグネシウム等(硬度)
14四塩化炭素40蒸発残留物
151,4-ジオキサン41陰イオン界面活性剤
16シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
42ジェオスミン
17ジクロロメタン432-メチルイソボルネオール
18テトラクロロエチレン44非イオン界面活性剤
19トリクロロエチレン45フェノール類
20ベンゼン46有機物(全有機炭素(TOC)の量)
21塩素酸47pH値
22クロロ酢酸48
23クロロホルム49臭気
24ジクロロ酢酸50色度
25ジブロモクロロメタン51濁度
26臭素酸  

※51項目(全項目)は建築物竣工後、給水設備の使用開始前に1回検査します。
(水源に地下水等を使用している場合のみ)

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