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学校環境衛生基準に基づく飲料水検査学校環境衛生基準に
基づく飲料水検査

学校環境衛生基準とは

学校は、伸び盛りの子どもたちが健やかに育ち、学習に励めるように、学校の環境を整備することが義務付けられています。
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として「学校環境衛生基準」(平成21年3月、文部科学省告示第60号)を定めています。

【 関連法令 】
学校環境衛生基準
学校保健安全法

学校環境衛生基準における水質検査対象

学校環境衛生基準では、飲料水に関係する検査対象を次の3つに分類しています。

  • A.水道水を水源
  • B.井戸水等を水源
  • C.井戸水等を水源とする原水

※上記いずれも専用水道の場合は水道法に基づいて検査し、管理することとされており、学校環境衛生基準の対象に該当しません。

A.水道水を水源とする飲料水の水質検査項目と基準値

分析項目 基準値
一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
塩化物イオン 200mg/l以下であること。
全有機炭素(TOC)の量 3mg/l以下であること。
pH 値 5.8 以上 8.6 以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5 度以下であること。
濁度 2 度以下であること。
遊離残留塩素 給水における水が、遊離残留塩素を 0.1mg/l以上保持するように塩素消毒すること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l以上とする。

※この項目は、貯水槽経由給水に当たる簡易専用水道及び小規模貯水槽水道等の水道水を水源とする飲料水の水質基準です。
※この検査項目は、安全な飲料水であることを確認する最低限必要な項目です。
※特定建築物に該当する校舎等を有する学校については、当該校舎等が、上記の検査項目及び検査回数とは別に建築物衛生法に基づく基準が適用されるので、併せて遵守する必要があります。



B.井戸水等を水源とする飲料水の水質検査項目と基準値

項目 基準 項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 異常でないこと
クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 色度 5度以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下
臭素酸 0.01mg/L以下 残留塩素 給水栓における水が、遊離残留塩素を 0.1mg/l以上保持するように塩素消毒すること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l以上とする。

※この項は、専用水道に該当しない井戸水及び河川水等を水源とする飲料水の水質基準である。
この基準は、水道法に基づく専用水道の検査項目及び水質基準と同様であり、専用水道と同レベルの安全性を求めたものです。

C.井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質検査項目と基準値

分析項目 基準値
一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が 100 以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
塩化物イオン 200mg/l以下であること。
全有機炭素(TOC)の量 3mg/l以下であること。
pH 値 5.8 以上 8.6 以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5 度以下であること。
濁度 2 度以下であること。

※この項は、井戸水及び河川水等を水源とする場合の原水の水質基準である。
専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量が検査項目とされ、この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/l以下とする。

学校環境衛生基準に基づく水質検査のお問合わせは学校環境衛生基準に基づく水質検査の実績が豊富な総合環境分析へお問合わせください。

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