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食品衛生法 水質検査食品衛生法水質検査

食品衛生法とは

食品衛生法とは厚生労働省より食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制やその他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。

【 関連法令 】
食品衛生法

食品衛生法に基づく水質検査項目及び基準

食品製造用水又は飲食店の調理用の水等で使用する水が水道水以外の場合、
年1回の26項目水質検査が義務付けられています。

             
項   目 基 準 値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L以下であること
水銀 0.0005mg/L以下であること
0.1mg/L以下であること
砒素 0.05mg/L以下であること
六価クロム 0.05mg/L以下であること
シアン 0.01mg/L以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること
フッ素 0.8mg/L以下であること
有機隣 0.1mg/L以下であること
亜鉛 1.0mg /L以下であること
0.3mg/L以下であること
1.0mg/L以下であること
マンガン 0.3mg/L以下であること
塩素イオン 200mg/L以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること
蒸発残留物 500mg/L以下であること
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下であること
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
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