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土壌環境基準に「クロロエチレン」と「1,4-ジオキサン」が追加!

『土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示』が平成28年3月29日に公布され、平成29年4月1日から施行されました。改正の概要は以下のとおりです。

(1)土壌の汚染に係る環境基準項目に「クロロエチレン」、「1,4-ジオキサン」が追加されました。

項目 基準値
クロロエチレン 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
(2)地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち、「塩化ビニルモノマー」の項目名が「クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。
(※「クロロエチレン」は別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマーといいます)

(3)土壌汚染対策法施行規則に「クロロエチレン」の土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が設定されました。

クロロエチレン
土壌溶出量基準 0.002mg/L以下
地下水基準 0.002mg/L以下
第二溶出量基準 0.02mg/L以下

詳細は環境省のホームページ、
(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布についてをご確認下さい。

総合環境分析では規制に基づく土壌の分析について迅速に対応しております。
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