トップページ >  水質検査・水質分析の各種ご案内 >  貯水槽・受水槽清掃後の水質検査

貯水槽・受水槽清掃後の水質検査貯水槽・受水槽清掃後
の水質検査

貯水槽(受水槽)清掃後の定期水質検査について

貯水槽(受水槽)の有効容量が10m³を超えるものについては、貯水槽の清掃を年1回実施することが義務付けられており、清掃後の水質検査も実施することが望ましいとされています。
また、10m³以下の受水槽についても清掃や水質検査が望ましいとされています。

住人に提供する飲料水の安全確保のためには定期的な貯水槽清掃とその後の水質検査を行う事が望ましく、近年では自主検査をされる管理組合や住人の方も増えてきております。
総合環境分析では採水から検査まで行い、迅速に信頼のある水質検査結果をお届けしますので安心して水質検査をご依頼いただけます。

水道法34条に基づく簡易専用水道法定検査についてはこちら

貯水槽(受水槽)関連情報

横浜市より「受水槽の衛生管理に関する情報」が出ております。
受水槽の衛生管理に関する情報(横浜市)

飲み水が気になるとき

貯水槽(受水槽)清掃後の飲料水水質検査項目

検査項目については施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
近年ではビル管理法に基づいて自主検査される方が増えてきております。
下記、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく水質検査の項目をご参考にして下さい。

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく水質検査

検査項目例(11項目)

一般的なよくある水質検査項目です。

 【 検査項目 】【 水道法水質基準 】
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下
2大腸菌検出されないこと
3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
5塩化物イオン200mg/L以下
6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
7pH値5.8以上8.6以下
8味異常でないこと
9臭気異常でないこと
10色度 5度以下
11濁度 2度以下

検査項目例(11項目+鉄+硬度)

配管が古い建物では11項目に鉄と硬度をプラスして検査することもあります。

 【 検査項目 】【 水道法水質基準 】
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下
2大腸菌検出されないこと
3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
5塩化物イオン200mg/L以下
6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
7pH値5.8以上8.6以下
8味異常でないこと
9臭気異常でないこと
10色度 5度以下
11濁度 2度以下
12鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/L以下
13カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下

検査項目例(16項目)

貯水槽(受水槽)のタンクの容量が大きい場合や受水槽(貯水槽)から末端水栓までの距離が長い場合は16項目を検査することもあります。

 【 検査項目 】【 水道法水質基準 】
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下
2大腸菌検出されないこと
3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
5塩化物イオン200mg/L以下
6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
7pH値5.8以上8.6以下
8味異常でないこと
9臭気異常でないこと
10色度 5度以下
11濁度 2度以下
12鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.01mg/L以下
13亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
14鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/L以下
15銅及びその化合物銅の量に関して、1.0mg/L以下
16蒸発残留物 500mg/L以下

貯水槽・受水槽清掃後の水質検査に関するよくあるご質問

貯水槽(受水槽)清掃後の水質検査について、よくいただくご質問にお答えします。
マンション管理組合、ビルやアパートのオーナー様、管理会社様、貯水槽清掃業者様からのご質問をまとめました。

Q貯水槽(受水槽)の清掃後に水質検査は必要ですか?

A水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10m³を超える施設(専用水道等に該当するものを除く)は「簡易専用水道」にあたります。
簡易専用水道の設置者には、水道法に基づき、1年以内ごとに1回の受水槽の清掃が義務付けられています。

貯水槽の清掃作業では、清掃・消毒後の水張り終了後に、残留塩素、色度、濁度、味・臭気などの確認が行われます。
これとは別に、飲料水の状態をより詳しく確認するため、一般細菌や大腸菌などを含む水質検査を、自主検査として実施する場合があります。

水質検査を行うことで、検査した項目について、
水道法の水質基準に適合しているかを客観的に確認できます。

有効容量10m³以下の受水槽については、自治体の条例などで清掃が義務付けられている場合があります。(下記「10m³以下の小さな受水槽でも、水質検査は必要ですか?」をご覧ください)

Q清掃後の水質検査と、簡易専用水道の法定検査(水道法第34条の2第2項)は何が違いますか?

A両者は、目的と検査内容が異なります。

■ 簡易専用水道の法定検査(法律上の義務)
水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10m³を超える施設(専用水道等に該当するものを除く)の設置者が、
水道法第34条の2第2項に基づき、毎年1回以上、登録検査機関の検査を受けるものです。
施設の外観検査、給水栓における水質検査(臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素)、
書類の整理状況の検査などを行います。

■ 清掃後の水質検査(自主検査)
清掃後の飲料水の状態を確認するため、施設の管理者が自主的に行う検査です。
一般細菌や大腸菌などの項目を、水道法の水質基準に照らして確認します。
なお、ビル管理法の特定建築物では、これとは別に、定期的な水質検査が義務付けられています。

法定検査の詳細は、簡易専用水道の法定検査(水道法第34条の2第2項)のページをご覧ください。

Q検査項目は何項目を選べばよいですか?

A自主検査の場合は、施設の用途、給水設備や配管の状況、自治体の指導などに応じて検査項目を選定します。

当社では、11項目、13項目、16項目などの検査に対応しています。

・11項目:ビル管理法の特定建築物で、6ヶ月以内ごとに1回の検査が求められている「省略不可」の項目です。

・13項目:配管や設備の状態などに応じて、11項目に鉄と硬度を追加した13項目を選択する場合があります。

・16項目:11項目に、鉛及びその化合物・亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物の5項目を加えたもので、ビル管理法の定期検査の項目に沿った内容です。

必要な検査項目が不明な場合は、施設を管轄する自治体・保健所等へのご確認をおすすめします。
検査項目の選び方について、当社へのご相談も承ります。

Q11項目にはどのような項目が含まれますか?

A次の11項目です。

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、
有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

これらは、ビル管理法の特定建築物で6ヶ月以内ごとに1回の検査が求められている「省略不可」の11項目と同じです。
結果は、検査した項目ごとに水道法の水質基準に照らして判定します。
(例:大腸菌は「検出されないこと」、一般細菌は「1mLの検水で形成される集落数が100以下」)

なお、11項目は水道法の水質基準項目の一部です。
すべての水質基準項目を検査するものではありません。

Qビル管理法の特定建築物では、飲料水の水質検査はどのくらいの頻度で必要ですか?

Aビル管理法の特定建築物(特定用途に使用される延べ面積が3,000m²以上の建築物など)では、
次の頻度で定期的に水質検査を行うことが義務付けられています。

・省略不可の11項目:6ヶ月以内ごとに1回

・鉛・亜鉛・鉄・銅・蒸発残留物の5項目:6ヶ月以内ごとに1回
(水質基準に適合した場合は、次回に限り省略可能)

・消毒副生成物12項目:毎年6月1日から9月30日までの間に1回

詳しくは、ビル管理法に基づく飲料水検査のページをご覧ください。

Q10m³以下の小さな受水槽でも、水質検査は必要ですか?

A水道事業者から供給される水のみを水源とする有効容量10m³以下の受水槽は、水道法上の簡易専用水道には該当しないため、
簡易専用水道としての清掃・法定検査の義務はありません。

ただし、自治体によっては、独自の条例などにより清掃や管理状況の検査などが義務付けられている場合があります。

■ 横浜市の場合(市の条例による独自のルール)
小規模受水槽水道(有効容量10m³以下の受水槽。1戸の住宅のみに給水するものを除く)について、毎年1回以上の定期的な清掃が義務付けられています。
また、有効容量が8m³を超える小規模受水槽水道、および容量にかかわらず「地下式受水槽等」に該当するものについては、
毎年1回以上の管理状況検査の受検が義務付けられています。
8m³以下で地下式受水槽等に該当しない小規模受水槽水道についても、清掃後の自己点検と横浜市への報告が必要です。

義務の有無や内容は自治体によって異なりますので、施設を管轄する自治体・保健所等にご確認ください。
法令や条例による義務がない場合でも、適切な衛生管理のため、定期的な清掃や必要に応じた水質検査を行うことが大切です。

横浜市の詳しい情報は「受水槽の衛生管理に関する情報(横浜市)」をご覧ください。

Q水質基準に適合しない項目があった場合は、どうすればよいですか?

Aまずは、施設を管轄する自治体・保健所等にご相談ください。
特に大腸菌が検出された場合など、健康への影響が心配される場合は速やかな対応が必要です。

簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、
直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じることが、水道法施行規則で定められています。

貯水槽や配管の状態の確認、再清掃などで原因を取り除いたうえで、
再検査により改善を確認することをおすすめします。

Q採水(水のサンプリング)もお願いできますか?

Aはい。総合環境分析では、アパートやマンションなどの現場へ伺っての採水から、
検査までをまとめてお引き受けしています。

現場の所在地によって対応が異なりますので、事前にご相談ください。

Q自分で採水した水を送って、検査してもらうことはできますか?

Aはい、宅配便でお送りいただいた検体の検査も受け付けています。

採水容器や発送方法については、お気軽にお問い合わせください。

Q検査結果は、どのくらいで届きますか?

A検査項目や検体数によって異なります。

お急ぎの場合は、納期の短縮についてご相談ください。
納期については、「納期について」のページをご覧ください。

Q費用はいくらかかりますか?

A検査項目数・検体数・採水の有無(現地での採水か、検体の送付か)によって異なります。

見積もり依頼フォームから、お気軽にお問い合わせください。

Q貯水槽清掃業者や管理会社からの依頼にも対応していますか?

Aはい、対応しています。

マンション管理組合、ビルやアパートのオーナー様、管理会社様のほか、
貯水槽清掃業者様からの清掃後の水質検査のご依頼も承っています。

見積もり依頼フォームへ
水道水・飲料水検査 / 常水検査 水道法に基づく水質検査
上水道・簡易水道事業
水道法に基づく水質検査
専用水道(水道法第20条)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の飲料水検査 貯水槽・受水槽清掃後の水質検査 井戸水(飲用)の水質検査 学校環境衛生基準に基づく飲料水検査 食品衛生法水質検査 日本薬局方に基づく常水の水質検査 PFASの水質検査・分析 水道水の農薬分析 水道法に基づく簡易専用水道 法定検査
(水道法第34条)
  生活衛生の水質検査 公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく検査 レジオネラ属菌の検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)中水雑用水の検査 冷却塔水検査 プール水検査   環境水・排水の水質分析 環境水分析/環境調査 排水・工場排水の分析 LASの分析 ノニルフェノールの分析   土壌汚染調査 / 残土分析 / 産廃分析 土壌汚染対策法に基づく土壌分析 建設発生土分析・残土分析 産業廃棄物の分析   空気中の測定 焼却炉ばい煙測定/ボイラーばい煙測定 室内空気中化学物質の測定
(シックハウス測定)
学校環境衛生基準に基づく揮発性有機化合物(シックスクール)測定 臭気測定・悪臭分析 空気中のアスベスト調査・分析
  その他の分析測定 建材中のアスベスト調査・分析 軽元素の同位体比分析 トランス油中のPCB分析 クリプトスポリジウム原虫検査 放射能/放射線測定 農産物・食品の放射線検査 騒音測定 ダイオキシン類分析
  • 検査・分析業の皆様へ
  • 総合環境分析ブログ
  • 分析依頼書ダウンロード
  • 見積もり依頼フォーム
  • 職場体験&インターシップ
  • 総合環境分析ブログ
  • 井戸水検査.com
  • アスベスト調査.com
  • 脱炭素宣言ロゴマーク
  • ISO9001ロゴマーク
pagetop