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総合環境分析ブログ

パーソナルジム&フィットネスジムの水道水水質検査のご依頼

今回は、大阪市吹田市内の【女性専用】パーソナルジム&無料フィットネスジムfis.lady’s江坂様(https://fis-ladys.com/)から、ウォーターサーバーに接続する水道水の水質検査のご依頼を頂きましたので、受注事例としてご紹介させていただきます。

 

fis.lady’s江坂様は、女性のご要望に特化したパーソナルトレーニングを行うジムです。

 

今回は、ビル管理法11項目の検査をご依頼いただきました。
ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。
今回ご依頼をいただいたビル管理法11項目は、特定建築物に該当しない場合でも、水道水を利用する施設において、保健所の指導又は自主的に検査される項目です。

ビル管理法11項目内訳(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)

 

下記の写真は、採水の様子です。

今回はお客様に採水をしていただきました。

 

下記の写真は、TOC計で有機物を測定している様子です。

写真左手前側のサンプラーにバイアル瓶をセットし、自動分析を行います。

 

下記の写真は、色度・濁度計で色度と濁度を測定している様子です。

写真中央にビーカーをセットし、自動で分析を行います。

 

分析によって得られたデータを分析担当者が整理及び確認をし、さらに水質検査責任者のチェックを合格したのちに報告書作成部門にて報告書を作成し、お客様へ発送(必要に応じ速報も)致します。

 

株式会社 総合環境分析では、11項目以外にもビル管理法対象施設(特定建築物)や水道法対象施設(専用水道施設)の検査実績がございます。
また、飲料水以外にプール水や工場排水・下水、環境水、土壌等の分析も承っておりますので、
分析・測定の依頼をご検討の際は是非ご連絡ください。
 
【関連ページ】飲料水検査(ビル管理法)
 

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